ゼロから学べるアイザワ投資大学

会員登録(無料)

記事検索

資産承継

公正証書遺言とは?特徴と作成手続き

2026.10.09 (金)

アイザワ証券

CRM部 ソリューション課

公正証書遺言とは?特徴と作成手続き

監修:あいわ税理士法人
(※外部サイトへ移動します)

公正証書遺言は、遺言者本人が証人2人の立会いの下で公証人に遺言内容を伝え、公証人が作成する方式です。原本は公証人側で保管され、相続開始後の家庭裁判所による検認は不要です。

※本記事は2026年9月25日時点の現行制度に基づきます。2025年10月1日から公正証書の作成手続きがデジタル化され、公正証書遺言の原本は原則として電磁的記録で作成・保管されます。

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認し、その申述に基づいて作成します。遺言者が本文を自書する必要はありません

主な特徴:公証人が遺言者本人の意思を確認して作成する。証人2人の立会いが必要。原本は公証人側のシステムで保管される。家庭裁判所の検認は不要。注意点:遺言内容は公証人と証人2人に開示される。財産価額などに応じた法定手数料がかかる。公正証書遺言であっても、遺留分や相続税などを別途確認する必要がある。家族関係や財産内容が変わった場合は、内容の見直しが必要になることがある。

※複数の有効な遺言書がある場合、内容が抵触する部分については、後に作成された遺言が優先されます。抵触しない部分は、前の遺言も引き続き有効です。

公正証書遺言の作成手続き

公正証書遺言は、事前に遺言内容と必要資料を公証人へ提出し、内容を調整した上で作成します。作成当日は、遺言者本人と証人2人が手続きに参加します。

準備する主な資料

本人確認:印鑑登録証明書、または運転免許証・マイナンバーカードなど、相続関係:遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本など、不動産:登記事項証明書、固定資産評価証明書または課税明細書など、預貯金等:通帳の写しなど、財産を特定できる資料、その他:受遺者、証人、遺言執行者を特定するための資料など

必要資料は遺言内容によって異なるため、事前に公証役場へ確認します。

証人・作成場所・費用

未成年者、推定相続人、受遺者、これらの人の配偶者・直系血族などは、証人にはなれません。証人を手配できない場合は、公証役場に紹介を相談できます。

作成は公証役場で行うほか、公証人が自宅、病院、施設などへ出張する方法があります。一定の事情があり、公証人が相当と認めた場合は、ウェブ会議を利用できることがあります。

作成手数料は、財産を受け取る人ごとの財産価額に応じて計算します。財産総額が1億円以下の場合は1万3,000円の遺言加算があります。電子データまたは書面の交付、証人の紹介、出張などには別途費用がかかる場合があります。

まとめ 手続きと内容を確認して作成する

公正証書遺言は、公証人が作成し、原本を公証人側で保管する方式です。検認は不要ですが、証人2人の立会いと法定手数料が必要です。

  • 相続人と財産を確認する
  • 誰に、何を、どの程度渡すかを決める
  • 証人、必要資料、作成場所、費用を確認する
  • 遺留分、相続税、遺言執行の方法を確認する

内容が複雑な場合は、相談内容に応じて弁護士、税理士、司法書士などに確認することを推奨します。

参考情報(※外部サイトへ移動します)

ご留意事項

金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等

お客さまにご負担いただく手数料について

免責事項

本資料は証券投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。投資に関する最終決定は、お客さまご自身による判断でお決めください。本資料は企業取材等に基づき作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。結論は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更することがあります。このレポートの権利は弊社に帰属しており、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願いいたします。

ライター

CRM部 ソリューション課

アイザワ証券

CRM部 ソリューション課

業種、地域の垣根を超えて、すべてのお客様、営業地域の課題に対し、提携先との連携により、それぞれの強みを活かした多様でユニークなソリューションを提供している。

合わせて読みたい

アイザワ証券公式SNSアカウント