公正証書遺言とは?特徴と作成手続き
2026.10.09 (金)
監修:あいわ税理士法人
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公正証書遺言は、遺言者本人が証人2人の立会いの下で公証人に遺言内容を伝え、公証人が作成する方式です。原本は公証人側で保管され、相続開始後の家庭裁判所による検認は不要です。
※本記事は2026年9月25日時点の現行制度に基づきます。2025年10月1日から公正証書の作成手続きがデジタル化され、公正証書遺言の原本は原則として電磁的記録で作成・保管されます。
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認し、その申述に基づいて作成します。遺言者が本文を自書する必要はありません
※複数の有効な遺言書がある場合、内容が抵触する部分については、後に作成された遺言が優先されます。抵触しない部分は、前の遺言も引き続き有効です。
公正証書遺言の作成手続き
公正証書遺言は、事前に遺言内容と必要資料を公証人へ提出し、内容を調整した上で作成します。作成当日は、遺言者本人と証人2人が手続きに参加します。
準備する主な資料
必要資料は遺言内容によって異なるため、事前に公証役場へ確認します。
証人・作成場所・費用
未成年者、推定相続人、受遺者、これらの人の配偶者・直系血族などは、証人にはなれません。証人を手配できない場合は、公証役場に紹介を相談できます。
作成は公証役場で行うほか、公証人が自宅、病院、施設などへ出張する方法があります。一定の事情があり、公証人が相当と認めた場合は、ウェブ会議を利用できることがあります。
作成手数料は、財産を受け取る人ごとの財産価額に応じて計算します。財産総額が1億円以下の場合は1万3,000円の遺言加算があります。電子データまたは書面の交付、証人の紹介、出張などには別途費用がかかる場合があります。
まとめ 手続きと内容を確認して作成する
公正証書遺言は、公証人が作成し、原本を公証人側で保管する方式です。検認は不要ですが、証人2人の立会いと法定手数料が必要です。
- 相続人と財産を確認する
- 誰に、何を、どの程度渡すかを決める
- 証人、必要資料、作成場所、費用を確認する
- 遺留分、相続税、遺言執行の方法を確認する
内容が複雑な場合は、相談内容に応じて弁護士、税理士、司法書士などに確認することを推奨します。
参考情報(※外部サイトへ移動します)
- 日本公証人連合会「2 遺言」
- 日本公証人連合会「12 手数料」
- 法務省「公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について」
- 裁判所「遺言書の検認」
ご留意事項
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