自筆証書遺言とは?特徴と法務局の保管制度
2026.09.18 (金)
監修:あいわ税理士法人
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自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言の本文、日付、氏名を自書して作成する方式です。証人の立会いは不要で、本人のみで作成できます。
※本記事は2026年8月28日時点の現行制度に基づきます。2026年6月24日公布の改正法により、自筆証書遺言の押印要件は将来廃止される予定ですが、施行日は未定です。現時点では押印が必要です。なお、同改正法で新設される「保管証書遺言(デジタル遺言)」は別の制度で、現時点では施行されていません。
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は、公証人や証人を必要とせず、本人が作成・保管できる方式です。財産目録を除き、本文は自書が必須となります
※複数の有効な遺言書がある場合、内容が抵触する部分については、後に作成された遺言が優先されます。抵触しない部分は、前の遺言も引き続き有効です。
法務局の自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書保管制度は、遺言者本人が作成した自筆証書遺言の原本を法務局に預ける制度です。保管申請の手数料は、遺言書1通につき3,900円です。
保管制度の主な内容
- 法務局では、申請時に自筆証書遺言の方式と、保管制度で定められた様式について外形的な確認を行います。遺言の内容や有効性を審査・保証する制度ではありません。
- 原本と画像データが法務局で管理されるため、自宅で保管する場合と比べて、紛失、破棄、隠匿、改ざんを防止できます。
- 相続開始後、相続人等は遺言書情報証明書の交付を請求できます。法務局で保管された遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。保管申請時に検認を行うわけではありません。
保管制度で確認できること・確認できないこと
保管制度の利用によって保管上の問題や検認手続きは軽減できますが、記載内容に関する法的な問題が解消されるわけではありません。保管申請ができるのは遺言者本人です。代理人による申請や郵送による申請はできません。指定者通知は、遺言者が希望して通知対象者を指定した場合に行われます。
保管制度を利用しても確認が必要な事項
法務局は、財産の分け方、遺留分、相続税、遺言執行の方法などについて相談や審査を行いません。これらは別途確認が必要です。家族関係や財産内容が変わった場合は、遺言書の見直しも検討します。
まとめ:特徴と保管制度を確認して作成する
自筆証書遺言は本人のみで作成できますが、方式の要件と記載内容の双方を確認する必要があります。法務局の保管制度を利用すると、原本の保管、通知、検認不要などの仕組みを利用できます。
- 相続人と財産を確認する
- 誰に、何を、どの程度渡すかを決める
- 方式の要件、遺留分、相続税、遺言執行の方法を確認する
内容が複雑な場合は、相談内容に応じて弁護士、税理士、司法書士などに確認する事を推奨します。
参考情報(※外部サイトへ移動します)
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度について」
- 法務省「03 遺言書の様式等についての注意事項」
- 法務省「10 通知 ~通知が届きます!~」
- 裁判所「遺言書の検認」
- 法務省「民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)」
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