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ベトナム現地情報2023年1月号より 駐在員の目 証券法から考えるベトナム株式市場

2023.01.18 (水)

ベトナム現地グループ会社

Japan Securities Co., Ltd.

ベトナム現地情報2023年1月号より 駐在員の目 証券法から考えるベトナム株式市場

証券法から考えるベトナム株式市場

1980年代後半、ベトナムはドイモイ政策を導入しました。さらに2000年にホーチミン、2005年にハノイに証券取引所を設立し、急速な経済発展を遂げてきました。証券市場のルールを定めた証券法も市場の発展とともにアップデートが必要となり、2006年に作られた初代証券法は、2010年に多くの条項に修正が加えられました。2019年末にはそれに取り替わる新たな証券法が公布され、202111日から施行されています。今回は全135条に及ぶ証券法の一部を簡単にご紹介していきます。

第32条:公開会社

『株式会社は①一定の条件を満たすか、②国家証券委員会に登録し、公募を行うことで公開会社になることができる。①の場合は、非上場市場であるUPCoM市場に登録され取引される。の場合は、UPCoM市場への登録、またホーチミン市場かハノイ市場に上場する。 UPCoM市場の場合は2年間取引され、諸条件を満たせば上場することもできる。ちなみに3年連続で赤字などの理由で上場廃止となった会社もUPCoM市場に登録され、諸条件を満たすことで2年後に再度上場申請ができる。』

例えば、ベトナム航空は昨年末に2022年の総括及び2023年の計画実行会議を開き、3年連続の赤字になることを発表しました。3年連続の赤字は、上場廃止の検討対象に該当します。今後UPCoM市場に移行するかどうか、これからの進展を注視したいところです。

第119条:情報開示のルール

『基本はベトナム語で、ベトナム証券取引所と証券預託振替機構はベトナム語と英語で開示する。』

上場企業であっても、情報開示がベトナム語のみという場合が多く、外国人投資家にとって投資情報が乏しいのは悩ましいところです。

このように証券法は証券取引をするうえで、欠かせないルールとなっています。

各証券会社には証券専門家の免許を持った社員が一定数おり、日々ベトナムの証券業界を支えています。

国内の2大証券取引所(ホーチミン・ハノイ)

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ライター

Japan Securities Co., Ltd.

ベトナム現地グループ会社

Japan Securities Co., Ltd.

アイザワ証券グループは、ベトナムの証券会社「Japan Securities Co., Ltd.(ジャパン・セキュリティーズ・インコーポレイテッド)」を2018年に子会社化。ベトナムの経済成長や、株式取引における規制緩和などを背景に、ベトナム株式投資に対する関心が高まっており、情報提供の強化や利便性の向上を図っている。

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